電話でのお問い合わせはTEL.079-222-6672
〒672-0952 姫路市南条1丁目31番地1
相続放棄の手続きは、姫路の女性司法書士が、誠意を込めてご対応いたします。 |
相続丸ごとサポートパック、預金の解約のみ、相続登記のみなど幅広くご対応いたします。 |
亡くなった方が借金を残した。財産価値のない山林や田畑を残した。 プラスの財産がないにもかかわらず、借金や負の遺産である不動産だけを相続しなければならないのでしょうか? いいえ、相続放棄をすると、このような負の遺産に拘束されることはありません。 姫路で実績豊富な女性司法書士が、心に寄り添った丁寧なサポートをさせていただきます。 |
亡くなった方に借金があった場合、生前から疎遠でなんの関わり合いも持ちたくない場合、不動産はあるものの、山林や原野、倒壊しそうな田舎の家屋しかない場合など、普通に相続してしまうと、後々支出ばかりがかさみ、相続なんてしなければよかったと後悔してしまいそうな案件が多々あります。
なんらかの事情で相続をしたくない場合、被相続人が亡くなった事を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。
相続放棄は、期間内に家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますので、ご検討は早めに行って頂く必要があります。
司法書士は行政書士とは違い、裁判所に提出する書面の作成権限があります(行政書士にはありません)ので、司法書士が作成した書面でスムーズに相続放棄の手続きをとっていただくことが大切だと思います。
当事務所にお任せいただければ、相続放棄の手続きもすべてお引き受けさせていただけます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
司法書士 古川美奈子
TEL.079-222-6672
相続放棄には、「自己に相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内」という期限が設けられています。この期限は家庭裁判所に申述書を提出する期限です。「自己に相続が開始してから」3ヶ月以内に裁判所にて手続きをしないと、気が向いた時に手続きをとろうとしても相続放棄はできません。相続放棄ができないとすると、被相続人の遺産はプラスの財産も借金などのマイナスの財産も当然に相続人に承継されます。忘れていた頃に、借金の請求が来ても支払い義務がありますので支払いをしなくてはなりません。
また、倒壊寸前の家屋を相続した場合などは、倒壊の危険回避により取り壊し義務が生じる場合が多々あります。そうすると解体費用150万円などの負担が当然のように生じてきます。
そして、山林や田や畑にしても、普段は基本放置できるとして、年々発生する固定資産税、所有者の管理責任はいつまでもつきまといます。最近あちらこちらで発生している表層雪崩にしても、管理体制が悪かった事が起因する雪崩に関しては被害を被った方への損害賠償は免れなくなるかもしれません。田や畑にしても、管理ができていない故に害虫が異常発生し、周りの農家さんに損害を与えてしまった場合にはその責任を問われることになります。
被相続人の遺産の中に、ご自身では解決できないような遺産があった場合は相続放棄の手続きも視野にいれる必要があるでしょう。
相続放棄の手続きには期限がありますので、ご相談はお早めにお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
司法書士 古川美奈子
TEL.079-222-6672
相続放棄を当司法書士で受任する場合、以下のものをご用意いただけるとスムーズにお手続きができます。
ご本人の身分証明書、印鑑以外で不足書類がある場合は当事務所司法書士が取得することも可能な書類もありますので、まずはご相談ください。
ご準備いただくものは、内容は以下のとおりです。
相続財産には、故人が所有していたすべての財産が含まれます。預金や証券、不動産や貴金属はもちろんのこと、負債も含まれ、近年ではデジタル化されたデータいわゆる「デジタル遺産」も含まれます。
他にもゴルフ会員権や絵画、大切にしていたペットなども含まれます。
これらの遺産の中でも、発見が大変難しくなってしまうのが「デジタル遺産」です。相続開始後、故人の財産内容が不明な場合、故人が使用していた携帯電話の解約やパソコンの売却は、一番最後にしてください。通信料が勿体ないのは事実ですが、携帯電話を早々に解約してしまうと、故人の使用していたIDやパスワードが明確にわからない限り、相続手続きをすることが出来ないケースがあります。特に外国資本の会社などは個人の特定として、お名前や生年月日よりも携帯電話番号とメールアドレスを重視する傾向にあります。氏名、生年月日では個人を特定しません。
また、故人の負債が気になる場合は、先に借金の調査を行うべきで、安易に預金を解約し、解約金を消費しないでください。後に多額の借金が出てきた場合にも、預金の消費により、故人の相続を単純承認したことになり、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
まずはお問い合わせください。
ご相談内容をお聞きし、お客様にとってどのようなお手続きが最適かを検討させていただきます。
故人の遺産により異なりますが、個々の手続きについての報酬規定を定めています。 ご契約時に報酬規定についての書面を交付いたしますので、想定外の報酬が発生することはありません。