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1.借金には解決方法があります
2・任意整理
3・個人再生
4・自己破産
5・時効援用
6・ご依頼時にご持参頂くもの
7・手続費用
さまざまな理由で借金を抱えられ、日々不安を感じている方はたくさんいらっしゃいます。当事務所では依頼者と対面で向き合い、依頼者固有のご状況も踏まえ、借金の解決に向け方針を固めていきます。
借金の解決方法としては主に以下のものがあります。
1.任意整理
2.個人再生
3.自己破産
4.時効援用
どの手続を選択するべきか、依頼者様のご希望、ご状況、今後目指す生活スタイルを総合的に判断し、司法書士が最善の解決策を提案した上で、ご依頼者様が納得されてから手続の方針を決定いたします。債権調査をしてみないと方針が定まらない場合は受とりあえず受任をして借金の請求を止めますのでご安心ください。
法律家に相談するからといって萎縮する必要はありません。
お困り事は、他に漏れる心配もありませんので、お気軽にご相談ください。
借金を払っても払っても、いっこうに元金が減らずご苦労されていませんか?
実は返済した金額の大部分が元金ではなく利息の支払いに充てられています。だから元金は大して減りません。
たとえば借入額が50万円(利息年18%)の場合、毎月の利息は約7,500円で、1万円の返済をしたとしても元金は2,500円しか減りません。このペースで返済を続けると、完済には約7年半かかり、支払い総額は90万円にもなります。
司法書士が債務整理をすることにより、将来発生する利息を0%にすることができ、毎月の返済額を減額することもでき、返済額をすべて元金に充てることができます。(非常にレアなケースでは将来利息を求められることもあります。)
借金50万円を毎月1万円返済すると50回(4年2ヶ月)で完済できます。また借金50万円を60回払いで毎月8,330円の支払いに減額することもできます。それぞれのご依頼者様の家計に応じて返済計画を立てていきます。
個人再生は、裁判所を介する借金減額方法で、法律にのっとり、大幅な借金の減額をすることができる手続です。借り入れた先はすべてリスト化して、同じ扱いをしなければならないため、任意整理と違い柔軟な手続だとは言えません。しかし、住宅ローンだけは当初の契約どおり支払い続けることができる特別扱いをしていただけるので、住宅を失わずに住宅ローン以外の他の借金を減額することができます。
借金の返済総額がどれくらい減額されるかは、ご依頼者様の借金総額、保有資産額などのご状況により変わってきますが、すべての借金についての月額返済合計を最小で16,700円にできるなど、メリットの大きな手続です。
自己破産は支払い不能に陥った債務者が、保有している財産を現金化して、それを返済に充てても支払いきれない借金を「もう払わなくていいですよ」と免除していただける手続です。自己破産手続も裁判所を介する手続です。保有財産といっても、家財道具をすべて持って行かれるわけではなく、資産価値として20万の価値のあるものだけになります。よく気になされるのが車ですが、新車登録から7年以上も経過している車などは資産価値に入りませんので、外車や高級車、プレミアムのつく車以外のファミリーカーなどでは、まず問題なく保有することができます。個人再生での債務整理が難しい場合は、破産申し立てをして、生活再建を目指していただけるといいと私は考えます。借金から解放されて、健全な生活スタイルを目指してみませんか。
ずっと昔に借金をしていたものの、返済をすることなく5年(10年の場合も)以上放置していた場合、借金が消滅時効にかかっている可能性があります。借金が消滅時効にかかっていたとしても、時効援用の手続をせずに放置していた場合、借金の支払い義務はずっと残ったままとなります。忘れていた頃に突然訴訟を提起され、慌てるケースが後を絶ちません。借金の時効には手続が必要です。ご自身で対応するとなると、債権者からの誘導により時効援用ができなくなるケースもありますので、できるだけ専門家にご依頼ください。司法書士、弁護士には時効援用についても代理権がありますが、行政書士には代理権はありません。安価だからといって最初に行政書士に依頼してしまうと時効にかかっていない債権の場合の対応が出来ず、依頼者様は2度手間の上、余分なコストがかかってしまいます。ご依頼の際は慎重にご判断ください。
ご相談をお受けするにあたって、少しでも濃厚なご相談内容になるように、初回のご相談時には以下のものをご用意いただけると助かります。
お問い合わせの際に追加でお願いするものもあるかもしれませんが、上記をご準備いただければご相談をお受けいたします。
手続の種類 |
着手金 |
成功報酬 |
---|---|---|
任意整理 |
1社につき |
1社につき |
破産申立て |
1社につき |
200,000円から |
個人再生申立て |
1社につき |
250,000円から |
時効援用 |
1社につき |
1社につき |
〒672-0952
姫路市南条1丁目31番地1
TEL.079-222-6672
FAX.079-222-6674