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遺言作成のお手伝いはお任せください。古川美奈子司法書士事務所

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〒672-0952 姫路市南条1丁目31番地1

遺言書の作成program


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  遺言の必要性
  遺言の種類
  自筆証書遺言
  公正証書遺言
  秘密証書遺言
  その他の遺言(危急時遺言)
  遺言書保管制度とは
  遺言を残すべき方
  遺言作成の費用




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遺言の必要性

一日の生活イメージ

ご自身の死亡後、相続が発生すると遺産は相続人に法律で決められた割合で引き継がれます。法定相続人の仲が良く、遺産の分割も相続人全員がニコニコ顔で話し合い遺産分けができる確証があるのであれば、必ずしも絶対に遺言が必要な訳でもありません。
しかし、今までの人生の総決算として、お亡くなりになった後、ご自分の遺産をあらかじめ割り振り、相続が争続とならないように対策されることは、とても大切なことだと考えます。ご自分の意思を残す手段としては遺言は非常に有効な手段です。相続人間でトラブルが生じないよう、また未成年の子のや配偶者の保護のためにも遺言を活用してみませんか。
◆ 相続人が複数人いて適切な分配がしたい
◆ 相続人間のトラブルを避けたい
◆ 配偶者の生活を守りたい
◆ 未成年の子供の将来を守りたい
◆ ご自分の最後の意思や価値観を残したい


遺言の種類

一日の生活イメージ

遺言には4つの種類があります。3つの種類のある遺言ですが、日常的に使われているのは、◆自筆証書遺言◆◆公正証書遺言◆◆秘密証書遺言◆の3種類になります。特別方式の危急時遺言についても軽く触れますが、これは緊急時に用いる遺言となりますので、災害時や死亡に陥る直前などの重大な場面でしか用いることはありません。本ページでは主に◆自筆証書遺言◆◆公正証書遺言◆◆秘密証書遺言◆について解説させていただきます。どの遺言書を作成なさるのかは、皆様の家族構成、生活スタイル、遺産の内容、遺言によ実現したい内容、作成の費用面により選択なさるといいとおもいます。



自筆証書遺言

体験学習イメージ

自筆証書遺言は、いつでも手軽に書ける遺言です。気が向いたとき、思い立った時に、お独りで作成することができるのが最大のメリットと言えます。しかし、自筆証書遺言は基本的には全文をご自分で直筆する必要があり、込み入った内容の遺言書の作成をすることは、時間がかかりますし、気が重たくなる作業かも知れません。2019年1月13日より、自筆証書遺言の厳格な作成方法が少し軽減されましたが、原則は全文を自筆で書く必要があります。
自筆証書遺言を作成するには、法律で定められた様式に従う必要があります。

全文を直筆すること
ご自分の手で全文書かなくてはなりません。しかし、遺言書に財産目録として、パソコンで作成した財産目録、通帳のコピー、登記簿謄本などを添付することができるように改正されています。ただし、財産目録以外は全文ご自分で書かなければなりません。代筆を頼んだり、ビデオ撮影、携帯電話のメモ書きや、パソコンで文章を打ったものは遺言としては無効となり、相続人への訓示としてのメッセージ性はありますが、法的効力は発生しません。
氏名を自筆し、押印をすること
遺言書には氏名もかならず自筆で書いてください。戸籍上の氏名を用いることが望ましいですが、芸能人や有名人でニックネームにより本人を特定できるのであれば、ニックネームでもかまいません。しかし、紛争に発展することは出来るだけ避けたいですので、遺言作成には戸籍上の氏名を用いることをおすすめいたします。
作成した日付を記入する
遺言にいれる日付は「令和○年○月○日」というように、明確な日付を書き入れてください。「5年10月吉日」などの曖昧な記入では不十分であり、遺言書を無効にされてしまいます。遺言書は、何度でも作成することができます。古い遺言と新しい遺言の内容に食い違いがある場合、常に一番新しい遺言書が最優先されます。
その他の注意事項
せっかく作る遺言です。内容はわかりやすくできる限り明確に、誰が読んでも誤解のないように書きましょう。「長男に全部を相続させたい」とのご意向だったにもかかわらず「長男に全部管理させます。」と書かれていた残念な遺言を拝見した事があります。客観的にみると、管理させるはあくまで管理であり、財産を相続させるとは捉えられません。ご遺志とおりの相続が実現できず、当事者でない私自身、とても残念に思いました。内容の書き方がわからない場合は、どうぞ専門家の司法書士をご利用ください。  遺言書が完成したら、「遺言書」と書いた封筒に入れ、封をして、遺言書に押印した印鑑で封印しておくといいでしょう。自筆証書遺言は、相続が開始すると、原則、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。相続人は、自筆証書遺言を発見すると、裁判所の検認手続きまでは開封せずに保管しておくことが重要です。   
法務局での保管制度
後述で詳しくご説明しますが、2020年7月10日より、法務局が「自筆証書遺言」を保管してくれる制度ができました。この自筆証書保管制度を利用すると、裁判所による検認を行うことなく遺言を執行することができます。

 



公正証書遺言

英語学習イメージ

公正証書遺言は、公証人の面前で証人2人の立会のもと作成する遺言です。遺言書の内容は、プロの目で遺言内容が実現できるかどうかの判断も行いますので、自筆証書遺言と違い、内容が無効、無意味になることはほぼありません。また、後に遺言無効の訴えを提起されても、無効にされるリスクはほとんどありません。自宅保管の自筆証書遺言と違い、検認の手続きをとる必要がないのも大きなメリットです。

務局による遺言書保管制度が開始していますが、遺言執行が現実味をおびた場合、公正証書遺言の方が実効性があると考えます


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秘密証書遺言

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秘密証書遺言は、遺言者が作成し、公証人が遺言書の存在を証明する方式の遺言です。必ずしも全文を自筆で書く必要はありません。遺言書をパソコンで作成してもかまいませんし、代筆でもかまいません。作成日付の記載も必要ありません。ただし、作成者の署名と押印は必要です。
自分で作成した遺言に封をした状態で、証人2名とともに公証役場に行き、自分の遺言であることを証明してもらいます。公正証書遺言と違い、中身を誰かに知られることはありません。中身を知られる事がありませんので、ご自身の最後のメッセージを閉じ込めておくことができるのが最大の利点だと思います。遺言書作成後の保管はご自身で行う必要がありますが、お亡くなりになった後、相続人が遺言書作成の有無を公証役場に問い合わせることもできます。
ただ、遺言の内容が法的に認められるのか、不安な要素もあります。また、公証役場の費用として11,000円が必要となります。証人となっていただいた方への謝礼も必要となるかと思います。

秘密証書遺言が作成されることは、ほとんどなく、遺言書として法的に通用しない場合があることを考えると、司法書士など、業務上の守秘義務のある専門家に頼み、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。

     

その他の遺言(危急時遺言)

一日の生活イメージ今まさに死が迫っているという特殊な状況において、特別に認められる遺言の作成方法として危急時遺言というものがあります。普通方式の遺言に比べ、要件が緩和されているのが特徴です。ただ、危急時遺言が利用されることは、ほとんどありません。危急時遺言の知識がある方が少ないこと、緊急に証人を確保することが難しいことなどが利用されていない理由だと思います。危急時遺言は、ご自分の希望を叶える最後の手段とも言えますので、最後の最後の隠し球として記憶の片隅に危急時遺言の存在を置かれていてもいいのではないでしょうか。

 危急時遺言の種類
@一般危急時遺言
一般危急時遺言は、病気などで今まさに生命の危機が迫っている方(ご自分で自筆証書遺言を書き上げる力が残っていない方、生死をさまよっている方)に代わり、証人が遺言者の意思を反映させた遺言書を作成することが認められている遺言です。遺言者が生命の危機を脱して通常の健康状態になられてから6か月間生存した場合は、この危急時遺言は効力を失います。ご自分で自筆証書遺言や公正証書遺言を作成できるのですから、当然と言えば当然ですね。

一般危急時遺言の要件
一般危急時遺言の要件遺言者に生命の危険が迫っていること。自筆で遺言を書き上げる余裕がなく、すぐに遺言を作成しなければならないほどの危機が迫っていること
証人3人の立会い
証人3人の立会が必要です。 証人になれない人として、未成年者、推定相続人、受遺者、それらの者の配偶者、直系血族、などが定められています。
遺言者が証人の一人に口述すること
遺言者が遺言事項を証人の一人に口頭で伝えます。危急時にはお話も聞き取りにくくなり、後日の争いが想定されますので、証人が3人も必要なのでしょうね。

A難船危急時遺言
船舶危急時遺言は、船が遭難するなど特殊な状況にある場合にできる遺言です。船舶遭難者遺言とも言われています。船舶危急時遺言は、一般危急時遺言よりも更に緊急性が高い状況におかれている事が想定されていますので、一般危急時遺言よりもさらに要件が緩和されています。  遺言作成の際に立ち会う証人は2人以上でよく、2人以上の証人に口頭で遺言内容を伝えれば足ります。立ち会った証人も遭難している船に同乗している為、ただちに遺言書を作成することは困難です。それゆえ、遺言内容を記憶した証人は後に遺言内容を書面化すれば足ります。



遺言書保険制度

一日の生活イメージ自筆証書遺言を法務局で預かる制度がスタートしています。


     

その他の遺言

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