−menu−
遺言の必要性
遺言の種類
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
その他の遺言(危急時遺言)
遺言書保管制度とは
遺言を残すべき方
遺言作成の費用
ご不明な点がございましたら、
お問い合わせください。
.079-222-6672
ご自身の死亡後、相続が発生すると遺産は相続人に法律で決められた割合で引き継がれます。法定相続人の仲が良く、遺産の分割も相続人全員がニコニコ顔で話し合い遺産分けができる確証があるのであれば、必ずしも絶対に遺言が必要な訳でもありません。
しかし、今までの人生の総決算として、お亡くなりになった後、ご自分の遺産をあらかじめ割り振り、相続が争続とならないように対策されることは、とても大切なことだと考えます。ご自分の意思を残す手段としては遺言は非常に有効な手段です。相続人間でトラブルが生じないよう、また未成年の子のや配偶者の保護のためにも遺言を活用してみませんか。
◆ 相続人が複数人いて適切な分配がしたい
◆ 相続人間のトラブルを避けたい
◆ 配偶者の生活を守りたい
◆ 未成年の子供の将来を守りたい
◆ ご自分の最後の意思や価値観を残したい
遺言には4つの種類があります。3つの種類のある遺言ですが、日常的に使われているのは、◆自筆証書遺言◆◆公正証書遺言◆◆秘密証書遺言◆の3種類になります。特別方式の危急時遺言についても軽く触れますが、これは緊急時に用いる遺言となりますので、災害時や死亡に陥る直前などの重大な場面でしか用いることはありません。本ページでは主に◆自筆証書遺言◆◆公正証書遺言◆◆秘密証書遺言◆について解説させていただきます。どの遺言書を作成なさるのかは、皆様の家族構成、生活スタイル、遺産の内容、遺言によ実現したい内容、作成の費用面により選択なさるといいとおもいます。
自筆証書遺言は、いつでも手軽に書ける遺言です。気が向いたとき、思い立った時に、お独りで作成することができるのが最大のメリットと言えます。しかし、自筆証書遺言は基本的には全文をご自分で直筆する必要があり、込み入った内容の遺言書の作成をすることは、時間がかかりますし、気が重たくなる作業かも知れません。2019年1月13日より、自筆証書遺言の厳格な作成方法が少し軽減されましたが、原則は全文を自筆で書く必要があります。
自筆証書遺言を作成するには、法律で定められた様式に従う必要があります。
公正証書遺言は、公証人の面前で証人2人の立会のもと作成する遺言です。遺言書の内容は、プロの目で遺言内容が実現できるかどうかの判断も行いますので、自筆証書遺言と違い、内容が無効、無意味になることはほぼありません。また、後に遺言無効の訴えを提起されても、無効にされるリスクはほとんどありません。自宅保管の自筆証書遺言と違い、検認の手続きをとる必要がないのも大きなメリットです。
法務局による遺言書保管制度が開始していますが、遺言執行が現実味をおびた場合、公正証書遺言の方が実効性があると考えます。 |
ご不明な点がございましたら、
お問い合わせください。
.079-222-6672
秘密証書遺言は、遺言者が作成し、公証人が遺言書の存在を証明する方式の遺言です。必ずしも全文を自筆で書く必要はありません。遺言書をパソコンで作成してもかまいませんし、代筆でもかまいません。作成日付の記載も必要ありません。ただし、作成者の署名と押印は必要です。
自分で作成した遺言に封をした状態で、証人2名とともに公証役場に行き、自分の遺言であることを証明してもらいます。公正証書遺言と違い、中身を誰かに知られることはありません。中身を知られる事がありませんので、ご自身の最後のメッセージを閉じ込めておくことができるのが最大の利点だと思います。遺言書作成後の保管はご自身で行う必要がありますが、お亡くなりになった後、相続人が遺言書作成の有無を公証役場に問い合わせることもできます。
ただ、遺言の内容が法的に認められるのか、不安な要素もあります。また、公証役場の費用として11,000円が必要となります。証人となっていただいた方への謝礼も必要となるかと思います。
秘密証書遺言が作成されることは、ほとんどなく、遺言書として法的に通用しない場合があることを考えると、司法書士など、業務上の守秘義務のある専門家に頼み、公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。
今まさに死が迫っているという特殊な状況において、特別に認められる遺言の作成方法として危急時遺言というものがあります。普通方式の遺言に比べ、要件が緩和されているのが特徴です。ただ、危急時遺言が利用されることは、ほとんどありません。危急時遺言の知識がある方が少ないこと、緊急に証人を確保することが難しいことなどが利用されていない理由だと思います。危急時遺言は、ご自分の希望を叶える最後の手段とも言えますので、最後の最後の隠し球として記憶の片隅に危急時遺言の存在を置かれていてもいいのではないでしょうか。
危急時遺言の種類
@一般危急時遺言
一般危急時遺言は、病気などで今まさに生命の危機が迫っている方(ご自分で自筆証書遺言を書き上げる力が残っていない方、生死をさまよっている方)に代わり、証人が遺言者の意思を反映させた遺言書を作成することが認められている遺言です。遺言者が生命の危機を脱して通常の健康状態になられてから6か月間生存した場合は、この危急時遺言は効力を失います。ご自分で自筆証書遺言や公正証書遺言を作成できるのですから、当然と言えば当然ですね。
A難船危急時遺言
船舶危急時遺言は、船が遭難するなど特殊な状況にある場合にできる遺言です。船舶遭難者遺言とも言われています。船舶危急時遺言は、一般危急時遺言よりも更に緊急性が高い状況におかれている事が想定されていますので、一般危急時遺言よりもさらに要件が緩和されています。 遺言作成の際に立ち会う証人は2人以上でよく、2人以上の証人に口頭で遺言内容を伝えれば足ります。立ち会った証人も遭難している船に同乗している為、ただちに遺言書を作成することは困難です。それゆえ、遺言内容を記憶した証人は後に遺言内容を書面化すれば足ります。
自筆証書遺言を法務局で預かる制度がスタートしています。